沈思雑考Blog

ソレイユ経営法律事務所の代表である弁護士・中小企業診断士
板垣謙太郎が日々いろいろと綴ってゆく雑記ブログです。

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263)21回目の確定申告

いよいよ、恒例の確定申告シーズン到来。

私は、平成9年の弁護士登録なので、
今年で、確定申告も21回目となる。
う~む、時の経つのは、早いもんだねえーー。

でも、毎年痛感するけど、税金ってホントに高い!!
とは言え、個人事業者の場合、
税金を支払った後の残額=生活費
なので、税金を支払わないと、生活が出来ない!!

ということで、
税金をたくさん支払う=生活費がたくさん残る!!
と自分に何度も言い聞かせつつ、
今年も、シッカリと納税をしよう!!
なんて思っている次第……。

まあ、そうは言っても、
個人事業者にとっての「最大のコスト=税金」
という現実がある以上、
無駄に税金は増やしたくないよねえーー。

特に、税金というものは、
予定納税・消費税中間納付・事業税・住民税、
いずれも、「前年度実績」が基準とされる。
要するに、今年、どうなるかも分からないのに、
前年度実績に基づいてドンドン徴収されるので、
例年と異なる「異常数値」は家計破綻の危機となる。

私も、弁護士になって7~8年の頃だったか、
事業資金だけでは税金がどうしても払えなくて、
家計の大切な定期預金を解約して納税した経験がある。
まあ、借金しなくて済んだのは良かったけどね。

とにかく、毎年の数値が「平準化」されるまで、
納税資金を工面するのが、なかなか大変なのだ。

昨年、当事務所は弁護士3名・事務員3名となり、
今年は、新体制になって初めての確定申告。

さあて、一体、どうなったのか?
と、若干のドキドキ感を抱いて集計してみたら、
何とか、想定内の数値で、ホッとしたところ。

当然、弁護士が増えたので、売上はアップ。
ここがアップしないと弁護士が増えた意味がない。
一方、人件費もアップし、まあ、所得は横ばいか。

なので、所得税・住民税・事業税は、例年なみ。
ところが、大変なのが、消費税だ。
これは、売上が基準となるので、
売上アップ=消費税アップ
という比例関係にある。

消費税の計算は、
「売上に対する消費税額-仕入に対する消費税額」
なのだが、人件費には消費税がかからないので、
人件費をいくら経費として積み上げても、
消費税はちっとも安くならないという仕組み。

これは、経済合理的には、かなり問題だ。

ということで、今年からは、
ちょいと異例だが、新人弁護士も、
当事務所の「パートナー」(共同経営者)として、
売上の「分散」を図ることとした。

所得税=累進課税なので、
所得を「分散」することが節税対策になる。
1人が高い税率でたくさん納税するよりも、
所得を2つに振り分けて、
2人で低い税率で納税した方が得だからね。
家族に「専従者給与」を支給するのが典型。

同様に、消費税だって、
課税売上高1000万円以下=免税
課税売上高5000万円以下=簡易課税
という仕組みなので、
売上を「分散」した方が節税対策になる。
言ってみれば、消費税も累進課税なんだよね。

もちろん、免税ならば消費税はゼロだし、
簡易課税の方が本来の計算法(本則課税)よりも、
税率が低く抑えられるのが一般的だからだ。
それに、消費税は、当初2年間は「非課税」だし。

ちなみに、簡易課税だと、
我々のような職種は、「仕入率=50%」とされる。
経費の大半を占める人件費を除いて、
経費が50%を超えるなんていうことは稀だからね。

結果、新人弁護士への給与支払をスパッとやめて、
担当案件からの収入は、全て彼の売上としつつ、
代わりに、一定割合の経費分担金を入れてもらう。
さらに、その一定割合を事務員の賞与にオンする。

こうすることで、全体の消費税負担を抑えつつ、
新人弁護士の所得は大幅アップし(たぶんね)、
と同時に、事務員の賞与もアップする、
とまあ、実に、ウィン・ウィン・ウィンの結果に!!

となることを大いに期待しつつ、
今年1年、突っ走ってみたいと思っている次第。

てなワケで、
来年22回目の確定申告、どうなるかねえ?