個人のお客様For Individuals

損害賠償法分野・契約法分野・家族法分野・倒産法分野などを中心として、
個人の皆様が抱える法律問題を全力でサポートいたします。

過失相殺

請求権者

大半の事故で問題となる考え方が「過失相殺」(かしつそうさい)です。

交通事故は双方当事者の不注意(過失)が重なって発生することが多く、交通事故についての損害を、加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にもある程度の過失がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています。
これを「過失相殺」と言います。

ただ、どの程度の過失相殺を適用するかは極めて難しい問題であり、一般の方の感覚と裁判実務の感覚とが乖離しているケースも珍しくありません。
この点は、是非とも弁護士のアドバイスを受けて、法的な考え方を十分理解して頂くことを強くお勧めします。