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相続に関する基礎知識

I 相続と法定相続人

1 相続とは

相続とは、個人の財産(資産+負債)に関する権利・義務を他の個人が包括的に承継することです。
一般に、相続税が課せられたり、相続人同士で「争族」に発展したりすケースというのは、相当に多額の遺産があることが前提となりますので、相続は資産家にしか関係のない話だと思われるかも知れません。 それはそれで、一面では正しい認識なのですが、ここで、注意せねばなないのは、相続人は「負債」までも相続してしまうということです。
従って、相続放棄などの適切な措置を講じないと、巨額の負債を抱え込ことにもなりかねませんので、相続は、資産の有無だけに関わらず、誰もが強い関心を持っておくべき法分野と言えます。

2 法定相続人・法定相続分
1)相続順位

民法は、相続人の順位を次のように定めています。

  • (常に、必ず相続人となる者)配偶者
  • (第1順位で相続人となる者)子(及びその代襲相続人)
  • (第2順位で相続人となる者)直系尊属
  • (第3順位で相続人となる者)兄弟姉妹(及びその代襲相続人)

ここでの注意点は、先順位の相続人が1人でも存在する場合は、後順位の者は「相続人とはならない」ということです。

なお、代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡したり、相続人としての資格を失った場合に、その者が受けるはずであった相続分を、その者の直系卑属が代わりに相続することです。

2)法定相続分

民法は、相続人の相続分を次のように定めています。
なお、同じ立場の相続人が複数存在する場合は、頭割りとなります。

(配偶者と子が相続人の場合) 配偶者=1/2、子全員=1/2
(配偶者と直系尊属が相続人の場合) 配偶者=2/3、直系尊属全員=1/3
(配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合) 配偶者=3/4、兄弟姉妹全員=1/4
(子の相続人中に嫡出子と非嫡出子が混在する場合) 非嫡出子=嫡出子の相続分×1/2
(兄弟姉妹の相続人中に異母・異父兄弟姉妹が存在する場合) 異母・異父兄弟姉妹=
同父母兄弟姉妹の相続分×1/2
3 相続放棄・限定承認
1)相続放棄

前述のとおり、相続人は「負債」も相続してしまいますので、資産よりも負債の方が多いことが明らかな場合は、「相続放棄」をすることを強くお勧めします。
なお、相続放棄は、「相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続を取る必要があります。
債権者の中には、被相続人が亡くなってから半年ほど経過してから、突然、請求書を送りつけるという悪質な者もいますので、要注意です。
相続放棄をめぐるトラブルは多いですので、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。

2)限定承認

限定承認とは、相続人が、相続によって得た積極財産(資産)の限度で被相続人の負債について責任を負うという留保を付けて相続人の承認をすることです。
資産と負債のいずれが多いか判然としない場合には、この限定承認という制度を利用すると便利です。
限定承認も、「相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内」に家裁判所で手続を取る必要があります。


II 争いが生じた場合

1 相続人や遺産の範囲に関する争い

誰が相続人であるのか、あるいは、どの財産が遺産に含まれて、どの財産が遺産に含まれないのか、といったような点で争いが生じた場合は、最終的は、訴訟(裁判)によって、決着を付けねばなりません。 この点は、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。

2 遺産の分配に関する争い
1)寄与分

寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、相続人の療養看護その他の方法による、「被相続人の財産の維持または増加に関する特別の貢献」のことです。
要は、相続人の中で、特に「遺産の維持・増加に貢献」した者がいる合には、法定相続分どおりでは不公平なので、その貢献者に対して、特に相続分を加算してあげましょうということです。
ただ、現実には、難しい判断を要しますので、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。

2)特別受益

特別受益とは、寄与分とは逆に、相続人の中で、特に「遺産の前渡しと同視できる経済的恩恵」を受けた者がいる場合には、法定相続分どおりでは不公平なので、特別受益を加味して相続分を調整しましょうというこです。
特別受益に該当する例としては、次のようなものがあります。

  • 遺贈(遺言による贈与)
  • 婚姻・養子縁組のための生前贈与
     例)持参金、支度金、結納金、嫁入り道具など
  • 生計の資本としての生前贈与
     例)居住用不動産の購入資金や事業資金の援助など

なお、当然ながら、親の子に対する扶養義務の範囲内と解されるようなものは、特別受益には該当しません。
特別受益に該当するか否かの判断は微妙ですので、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。

3)遺産分割

当事者同士で遺産の分配方法について調整がつかなければ、家庭裁判に対して遺産分割調停を申し立てる必要があります。
遺産分割は、法的論点が数多く現れることが多いですので、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。