当事務所ならではの「中小企業向けトータルサポート」です!

中小企業診断士とは?

中小企業診断士というのは、経営コンサルタントとして「唯一の国家資格」であり、中小企業診断士は、経営コンサルタントに必要な知識を有することが国家試験によって認証された者です。国家試験で出題される分野は7科目にも及び、実に多岐に渡ります。具体的には、次のとおりです。

  1. 企業経営理論(戦略論・組織論・マーケティング論)
  2. 運営管理(生産管理・店舗販売管理)
  3. 中小企業経営・中小企業政策
  4. 財務・会計
  5. 経済学・経済政策
  6. 経営情報システム
  7. 経営法務

また、国家資格を取得するに際しては、「実務補修」を受講することが義務付けられており、実務経験として、実際の企業(少なくとも3社)に対する濃密なコンサルティングを必ず経験しています。従って、自称「経営コンサルタント」と比較すれば、中小企業診断士という国家資格者の「高度な信頼性」が十分ご理解頂けるはずです。


弁護士+中小企業診断士だから出来ること

企業の経営者は、日々「経営問題」と「法律問題」に直面しています。
従って、経営者にとっては、経営問題と法律問題に関する身近なアドバイザーはどうしても欲しい存在であるはずです。
しかしながら、それぞれの専門家と別々に顧問契約するなどということは、経営資源の乏しい中小企業にとっては非現実的なお話でしょう。

そこで当事務所では、弁護士+中小企業診断士というダブル資格を活かして、経営問題と法律問題の双方に対応できる「経営顧問」という仕組みをご提案させて頂いています。
言ってみれば、「経営問題に明るい弁護士」あるいは「法律問題に精通した経営コンサルタント」と日常的にコンタクトできる仕組みです。

弁護士+中小企業診断士のダブル資格者は、全国的にも極めて珍しいと言える現状ですので、是非とも、ご活用をご検討下さい。


税務顧問(税理士)のほかに経営顧問が必要なワケ

企業規模の大小を問わずほぼ全ての企業が、税務顧問として税理士さんと顧問契約をされているはずです。法人税の申告は極めて専門性の高い事項ですし、企業経営にも大きな影響を与えかねない税務に関するアドバイザーは必要不可欠ですから、税理士さんとお付き合いをしないというわけにはいきません。

一方、税理士さん以外の外部専門家とお付き合い(顧問契約)している中小企業ということになると、一転して極めて少数派となってしまいます。
できる限り費用を節約したいという理由が大きいでしょうが、税理士さんは、会計の専門家であると同時に、税法という法律の専門家でもありますから、ある程度のレベルまでの「経営問題」や「法律問題」には相応のアドバイスが出来てしまうということも理由の1つかと思います。

中小企業の経営者が日常的に相談できる唯一の外部専門家として、税理士さんは極めて重要な役割を果たしていらっしゃいます。
このこと自体は大変素晴らしいことだと思いますが、残念ながら、税理士さんは、経営コンサルタントでもなければ、訴訟の専門家でもありません。やはり、一定のレベル以上の「経営問題」や「法律問題」に関するアドバイスとなると、どうしても知識や経験が不足してしまいます。
従って、高度な「経営問題」や「法律問題」については、経営コンサルタントや弁護士に相談できる体制を構築しておくことが肝要なのです。

ソレイユ経営法律事務所ならば、経営コンサルタントと弁護士を「同時」に活用することが出来ます。
税務顧問(税理士)に加えて、第2の外部専門家としての「経営顧問」を強くお勧めする次第です。